自販機などの設置場所の帳簿記載が不要に 国税庁が見直しを発表

消費税のインボイス制度が令和5年10月1日から開始されましたが、同年12月の閣議決定に伴い、帳簿の記載事項について見直しが行われました。その中で、自動販売機や自動サービス機(ATMなど)による取引については、帳簿に設置場所の住所や所在地を記載する必要がなくなりました。

概要

これまで、自販機やATMの設置場所の住所や所在地は、帳簿の記載事項の一つとされていました。しかし、これらの取引は、インボイスの交付義務が免除される特例の対象となっており、帳簿のみで仕入税額控除が認められる場合があります。そのため、帳簿に設置場所の住所や所在地を記載することは、事業者にとって負担となっていました。

そこで、国税庁は、令和6年度税制改正の大綱に基づき、自販機やATMの設置場所の住所や所在地の記載を不要とする見直しを行いました。この見直しは、令和5年10月1日に遡って適用されることとなります。すでに記載があるものに関しては対応不要であり、今後記載を継続しても問題ありませんが、記載を省略することで帳簿の記帳や保存の手間を軽減することができます。

この見直しは、自販機やATMの設置場所の住所や所在地の記載に限らず、回収特例(3万円未満のもの)についても同様の措置が取られます。

消費税のインボイス制度はまだ始まったばかりであり、事業者にとっては慣れない制度です。今回、国税庁が事業者の負担を軽減するために、帳簿の記載事項の見直しを行ったことは朗報と言えるでしょう。

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