以下は、埼玉県の「特定再生資源屋外保管業」を許可制とする条例について、正確な情報に基づいて作成したブログ記事のサンプルです。
【環境ビジネス解説】埼玉県で始まる! 特定再生資源屋外保管業の許可制条例とは?
今回は、令和7年(2025年)1月1日より施行された「特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」について、背景・内容・行政手続き・注意点を整理してご紹介します。
1.背景と目的
近年、金属スクラップやプラスチックなどの再生資源が屋外で無秩序に保管されるケースが増加し、騒音・振動・火災・崩落・汚水・悪臭など、住環境への悪影響や安全上のリスクが顕著となっていました。
これらは廃棄物処理法の対象外であったため、県独自の許可制条例を制定し、住民生活と環境の保全を図る狙いがあります (pref.saitama.lg.jp, shiki-yushi.com)。
2.条例の施行と対象範囲
✔️ 施行日
- 令和7年(2025年)1月1日から施行 。
✔️ 対象事業と除外例
- 対象:県内(さいたま市・越谷市を除く)で、金属スクラップ・プラスチック類・雑品スクラップなどを屋外で保管し、敷地面積が100㎡超の事業 (pref.saitama.lg.jp)。
- 除外:産業廃棄物処理業の許可を既に受けている事業場などは対象外 。
3.許可制と経過措置
- 2025年1月1日以降に新規で事業を始める場合は、埼玉県知事の許可が必要 (pref.saitama.lg.jp)。
(deguchi-gyosei.com)。
さいたま市・越谷市内で事業を行う場合は、各市条例による規定が適用されます (pref.saitama.lg.jp)。
4.許可要件と遵守義務
許可基準
- 囲い設置:保管物が崩落しない構造で囲いを設ける 。
- 高さ制限:保管物の積み上げ高さに上限を設ける 。
- 汚水・油対策:不浸透性構造・油水分離設備などの整備 (pref.saitama.lg.jp)。
- 火災・害虫・悪臭・騒音対策:適切な予防措置を講じる (t-office.chiba.jp)。
継続義務
許可後も上記基準を維持し、定期的に検査を受けたうえで 住民への説明会開催や苦情対応も義務付けられます (pref.saitama.lg.jp)。
5.罰則と行政対応
無許可・無届出・基準違反の場合、許可取消し、改善命令、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります (t-office.chiba.jp)。
また、知事は必要に応じて措置命令・立入検査を実施する権限があります (kengidan.jimin-saitama.net)。
6.企業への影響と実務対応
- 新規事業者:屋外保管を行う場合は必ず許可申請を行う必要があります。
- 既存事業者:2025年6月30日までの届出を忘れると、再び正式に許可申請が必要に。
- さいたま市・越谷市内事業者:各市の条例に基づく申請が必要。
- 設備投資が必要な可能性:囲いや排水などの施設整備、定期点検、住民対応の体制構築も検討。
7.まとめ
- 目的:再生資源の屋外保管による住環境や安全のリスクに対応
- 内容:2025年1月1日より許可制を導入、経過措置あり
- 対応:既存事業者は6月末までに届出、新規は許可申請が必要
- 義務:基準整備、住民説明会、苦情対応、定期点検など継続的な管理
✅ アクションチェックポイント
| 対象 | 対応 |
|---|---|
| 既存事業者 | 2025年6月30日までに届け出(と同時に初回許可とみなされる) |
| 新規事業者 | 事前に許可申請、許可取得後の設置・運用開始 |
| さいたま・越谷市内 | 各市条例に基づく手続きが必要 |
| 全事業者 | 囲い・排水・火災・騒音対策、住民説明会の実施、苦情対応体制の整備 |