配当は「総合課税」と「申告分離課税」どっちが得?

配当金を受け取ったとき、毎年悩むのが
「総合課税」と「申告分離課税」どちらを選ぶべきか」 という点です。

特に株式投資をされている方や法人オーナーの方は、
税率の差が数十万円単位で変わることもあります。

今回は、仕組み・計算構造・年収別の有利不利まで整理します。


1.まず制度の整理

■ 総合課税とは

給与や事業所得などと合算して課税される方法です。

特徴

  • 所得が高いほど税率が上がる(累進課税)

  • 配当控除が使える(国内株式のみ)


■ 申告分離課税とは

配当だけを独立して課税する方法です。

特徴

  • 所得税15%+住民税5%(復興税除く)

  • 配当控除は使えない

  • 上場株式の譲渡損と損益通算できる


2.税率の比較

▼ 基本税率の違い

区分 所得税 住民税 合計
総合課税 5〜45%(累進) 約10% 所得により変動
申告分離課税 15% 5% 約20%

※復興特別所得税は省略


3.配当控除の効果(総合課税のメリット)

国内上場株式の場合、総合課税を選択すると配当控除が使えます。

▼ 配当控除率

課税所得 所得税控除率
1,000万円以下 10%
1,000万円超 5%

つまり、

  • 税率が20%以下の人
    → 配当控除を使うと実効税率が下がる可能性あり

  • 税率が30%以上の人
    → 総合課税は不利になりやすい


4.年収別シミュレーション

配当100万円の場合のイメージ比較です。

▼ 課税所得400万円の人

総合課税 分離課税
所得税率 約20% 15%
配当控除 ▲10万円 なし
実効税負担 約10万円前後 約20万円

👉 総合課税が有利


▼ 課税所得900万円の人

総合課税 分離課税
所得税率 33% 15%
配当控除 ▲5万円 なし
実効税負担 約28万円 約20万円

👉 分離課税が有利


5.判断の目安

■ 総合課税が向いている人

  • 課税所得が695万円以下

  • 配当額が多くない

  • 国内株式中心

  • 住民税も総合でOKな人


■ 申告分離課税が向いている人

  • 課税所得900万円超

  • 法人オーナーで高所得

  • 上場株式の譲渡損がある

  • 税率が33%以上


6.実務で注意すべき点

① 住民税の選択

所得税は総合、住民税は分離という選択も可能です。
国保保険料への影響も考慮が必要です。


② 外国株式は配当控除なし

米国株などは総合課税にしても配当控除が使えません。


③ 高所得者はほぼ分離有利

課税所得1,000万円超の方は、原則として分離課税が合理的です。


7.まとめ

所得水準 有利になりやすい方法
〜700万円 総合課税
700〜900万円 ケースバイケース
900万円超 分離課税

最後に

配当課税は、

  • 所得税率

  • 住民税

  • 国保

  • 損益通算

  • 外国税額控除

まで含めて総合判断が必要です。

毎年同じ選択をするのではなく、
その年の所得状況で選び直すことが最も合理的です。

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