これまでは任意で行われていた「相続登記」の申請が義務化されました。
概要
不動産の名義人が死亡した際、それを相続する人が名義変更登記を行う一連の流れを「相続登記」といいます。実は、これまで法律上では義務化されておらず、手続きを行う人もいれば行わない人もいました。
そんな状況が続いた結果、「この不動産や土地は一体誰が持ってるんだ?」といったトラブルが多発することに。取引が円滑に進まないわ、固定資産税を課税できないわで、問題となっていました。特に、近年は所有者が分からない土地が増え続ける一方であったため、早期の解決が求められていました。
そんな状況の中、法務省はこうした土地の「発生の防止」と「利用の円滑化」を目標とし、不動産登記法の改正と新法の成立を行うと発表しました。「発生の防止」の観点から、これまで任意で行われてきた相続登記や住所等変更登記の申請は、義務化されることとなります。
義務化が始まるのは、令和3年4月28日後の3年以内に政令で定める日、とのことです。