社員を採用したとき

採用した社員から提出してもらうもの

必須

1年金手帳採用者がそれまで国民年金に加入していた場合には、配偶者および扶養者(成人のみ)の年金手帳も必要。
2雇用保険被保険者証前職がある採用者のみ必要。
3所得税の源泉徴収票前職がある採用者のみ必要。
4給与所得の扶養控除等(異動)申告書用紙は税務署に備えてある。採用社員が記入、会社で保管する。

任意(各会社により必要な書類)

1住民票記載事項証明書採用社員が役所で交付してもらい、会社に提出。
2通勤手当請求書
3給与振込み同意書給与振込が労働者の意思に基づいたもので、労働者が指定する本人名義の口座に振りこまれること等の条件が必要。
4履歴書
5健康診断書
6卒業証書
7秘密保持契約書
8各種免許・資格証明書
9通勤経路及び自宅付近図

帳簿作成

備え付けが義務付けられている帳簿の作成

1賃金台帳使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調整し、次の事項について賃金の支払いの都度記入しなければならない。

  1. 賃金計算の基礎となる事項

  2. 賃金の額

  3. 氏名

  4. 性別

  5. 賃金計算時間

  6. 労働日数

  7. 労働時間数

  8. 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数

  9. 基本給、手当その他賃金の種類ごとの金額

  10. 労使協定によって賃金の一部を控除した場合には、その額

2労働者名簿

  1. 労働者の氏名

  2. 生年月日

  3. 履歴

  4. 雇い入れ年月日

  5. 労働者の住所及び本籍

  6. 性別

  7. 従事する業務の種類

  8. 解雇または退職の年月日及びその事由

  9. 死亡の年月日及びその原因

3出勤簿(タイムカード)タイムカード等社員の出勤状況が確認できる書類

労働条件の明示

会社が社員に対し明示すべきもの

1就業規則
2雇用契約書
3雇入通知書

社会保険等の手続き

社会保険事務所(資格取得した日から5日以内)

1社会保険被保険者資格取得届年金手帳を添付
2健康保険被扶養者届16歳以上60歳未満(同居の妻を除く)の場合、在学証明書・住民税の非課税証明書
直系尊属・配偶者・子・孫・弟妹以外の人(同一世帯に属する証明)は住民票を添付

公共職業安定所(雇用した日の属する月の翌月10日まで)

1雇用保険被保険者資格取得届雇用保険被保険者証(前職がある場合)、賃金台帳、社員名簿を添付

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください