新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、現在緊急事態宣言の措置が取られています。令和2年分所得税の確定申告の期間(令和3年2月16日~3月15日)が、緊急事態宣言の期間と重なることを踏まえ、申告期限・納付期限が1ヶ月程度延長されることが発表されました。
概要
2月2日の発表では、それぞれ以下のように記載されています。
- 申告所得税 –
3月15日→ 4月15日 - 個人事業者の消費税 –
3月31日→ 4月15日 - 贈与税 –
3月15日→ 4月15日
なお、振替納税を適用している場合の振替日も延長されています。
- 申告所得税 –
4月19日→ 5月31日 - 個人事業者の消費税 –
4月23日→ 5月24日
申告・納付期限と違い、こちらは日付が異なっている点に注意しましょう。