持続化給付金の申請開始からおよそ半年となり、申請後入金になった事業者の方も多いと思われます。
そこで、持続化給付金が入金になった場合の会計処理について簡単にまとめます。
持続化給付金は「雑収入」に計上
持続化給付金の入金額は、法人・個人ともに課税の対象となります。(法人は法人税の課税対象、個人は所得税の課税対象)
本業の売上以外の収入なので「雑収入」として計上します。
ただし、経費を引いていわゆる「赤字」になったら、法人税、所得税ともに税金はかからないということになります。
消費税の処理
消費税の課税事業者の方は、持続化給付金の入金にかかる消費税は不課税で計算します。
おわりに
持続化給付金の申請期間は令和3年1月15日です。
申請期限までまだ期間がありますので、持続化給付金の申請の対象となる方はお早めに申請してください。