源泉所得税の納期特例を受けている方は、6月の給与計算が終わると、1月から6月分の源泉所得税を集計して納付します。
納期の特例とは
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。これは毎月の納付です。
しかし、給与の支払人数が常時10人未満の場合は半年分をまとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
納期特例の納付期限
その年の1月から6月までに徴収したもの・・・7月10日
その年の7月から12月までに源泉徴収したもの・・・翌年の1月20日
納期特例の申請
提出先
給与等の支払いを行う事務所などの所在地を所轄する税務署
提出書類
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
適用時期
申請書を提出した月の翌月末に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税から納期特例の対象となります。
例 納期特例の申請書を3月中に提出した場合
- 3月支給分 → 4月10日納付 (原則翌月10日納付)
- 4月~6月支給分 → 7月10日納付 (納期特例による納付)
納期の特例の対象となる所得税及び復興特別所得税
給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税
税理士、弁護士などの報酬から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税
給与の支給人員が10人以上になったら・・・
給与の支給人員が10人以上となり源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、所轄の税務署へ届出書を提出することが必要です。
提出書類
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」
適用時期
届出書を提出した日の属する納期特例の期間から承認の効力が失われます。
例 届出書を3月中に提出した場合
- 1月~2月支給分 → 4月10日納付 (納期特例の納付書を使用)
- 3月支給分 → 4月10日納付 (毎月納付用の納付書を使用)
- 4月以後支給分 → 翌月10日納付 (毎月納付用の納付書を使用)