新年度の住民税の特別徴収手続き

6月は住民税の特別徴収税額の通知書の確認を…

5月中旬頃に、役員・従業員の住んでいる市区町村から事業者に向けて、6月以降の向こう一年間の役員・各従業員に係る住民税の特別徴収税額が記載された通知書が送付されてきます。

6月から翌年の5月にかけて、事業主が従業員等の給与支払時に税額を徴収(給与から天引き)して各市区町村に納税します。

6月の給与支払前に、全員分の通知書が届いているか確認しておきます。

 

 

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