返還インボイスと値引きのタイミング

今回は、国税庁が公開しているインボイス制度のQ&Aから、返還インボイスに関するトピックを紹介します。

概要

この記事をご覧になっている方は、そもそも「返還インボイス(適格返還請求書)」をご存知でしょうか。売上で対価の返還等を行う際に発行が義務付けられているもので、それ以外の場合は特に発行する必要はありません。今回紹介する質問は、端数の値引きを行っている事業者が、どのように対応しなければならないかについて記載されています。

問58  当社は、事業者に対して食料品などの卸売を行っています。取引先に対する請求に際して、当該請求金額の合計額の端数を値引きすることがあるのですが(いわゆる「出精値引き」)、適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。【令和4年4月追加】

【答】
ご質問のように課税資産の譲渡等の対価の額の端数を値引きする場合、値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かで以下のように対応が分けられます。
① 既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、売上げに係る対価の返還等として処理する
② これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する
なお、値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合は、①と②のいずれの処理を行っても差し支えありません。

上記の通り、適格請求書等保存方式においては、値引きを行った時期が重要になってきます。

値引きを既に行っている場合は「売上げに係る対価の返還等」として。これから値引きを行う場合は、「課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して」処理をするようにしましょう。区分が難しい場合はどちらでも構わないようです。

公式サイトではさらに詳細に解説されているため、気になる方はご覧ください。

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