新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が急拡大していることを受けて、国税庁は令和3年分の確定申告などの個別延長を認めると発表しています。今回、振替納税手続を利用する人向けに、振替日が発表されました。
概要
国税庁の発表によりますと、各税金の預貯金口座からの振替日は次の通りです。
- 申告所得税 – 令和4年5月31日(3月16日から4月15日までに申告された方)
- 消費税(個人事業主) – 令和4年5月26日(4月1日から4月15日までに申告された方)
二つの項目の日時が異なっていること、法定期限までに提出した場合の振替日であることにご注意ください。
また、振替納税を初めて利用する場合は、申告期限までに所轄の税務署か口座振替を利用する金融機関に「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。忘れないようにしてください。