年齢によって控除額が異なる所得控除を知ろう

今回は、年齢によって控除額が異なる所得控除について解説します。

概要

毎年確定申告や年末調整を行っている方々なら、既に肌感覚でご存知かと思われますが、所得控除には様々な種類が存在します。

その中には、扶養控除や配偶者控除など、該当する人物の条件として年齢を設定しているものがあります。とはいえ、税に関する用語を普段から多用するわけでもない限り、少し分かりづらいのも事実です。

そんな時は、まとめて覚えてしまいましょう。国税庁の手引きには、以下のように解説が記されています。

◆ 老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、昭和27年1月1日以前に生まれた方(年齢が70歳以上の方)

◆ 控除対象扶養親族
扶養親族のうち、平成18年1月1日以前に生まれた方(年齢16歳以上の方)

◆ 特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、平成11年1月2日から平成15年1月1日までの間に生まれた方(年齢が19歳以上23歳未満の方)

◆ 老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、昭和27年1月1日以前に生まれた方(年齢が70歳以上の方)

国税庁の手引きには、これ以外にも様々な用語の解説が掲載されています。意味がはっきりと分からない単語がある人は、調べてみることをおすすめします。

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