持続化給付金について

2020年4月28日、持続化給付金に関する申請方法等の新たな情報が公開されました。現在の情報は速報版で、確定版は補正予算の成立後に中小企業庁のホームページで公開される予定です。本項では速報版について詳しく見ていきます。

持続化給付金とは

新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けた事業者に対して、下支えとして国から支給される給付金です。

給付額

  • 法人:200万円
  • 個人事業者:100万円

ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります

給付額の算定式

2020年の1月から12月までの間で、月間事業収入が前年同月比で50%以下となる月を任意で選択します。選択した月を「対象月」と呼ぶことにします。

S:給付額(※10万円未満は切り捨て)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入

とすると、

S = A - B × 12

となります。ただし、上限は200万円です。

給付条件

  • 新型コロナウイルスの影響により、1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
  • 2019年以前から事業を行い事業収入を得ており、今後も継続する意思がある事業者。
  • 法人の場合、資本金の額または出資の総額が10億円未満、あるいは常時使用している従業員の数が2000人以下である。
  • 医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人も対象になります。

不給付要件

  • 国、法人税法別表第一に規定する公共法人。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。
  • 政治団体。
  • 宗教上の組織若しくは団体。
  • その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断した事業者。

宣誓・同意事項

  • 給付対象者の要件を満たしていること
  • 不給付要件に該当しないこと
  • 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
  • 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
  • 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
  • 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
  • 持続化給付金給付規程(中小法人等向け)に従うこと

申請に必要な書類

  • 2019年確定申告書類(法人は前事業年度)
  • 売上が減少した月の売上台帳の写し
  • 通帳の写し
  • 身分証明書の写し(個人事業者の場合)

申請期間

令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日まで

申請方法

  1. 持続化給付金ホームページ(開設予定)にアクセスする。
  2. 申請ボタンを押し、メールアドレスなどを入力して仮登録する。
  3. 入力したメールアドレスを確認し、メールが届いているのを確認して本登録する。
  4. ID・パスワードを入力してマイページを作成する。
  5. 必要書類を添付し、申請する。

入力項目

  • 法人番号
  • 法人名
  • 住所
  • 書類送付先
  • 業種
  • 設立年月日
  • 資本金
  • 従業員数
  • 代表者役職
  • 代表者氏名
  • 代表電話番号
  • 担当者氏名
  • 担当者電話番号
  • 担当者携帯電話番号
  • 担当者メールアドレス
  • 前の事業年度の事業収入
  • 決算月
  • 対象月
  • 対象月の月間事業収入
  • 金融機関名
  • 金額機関コード
  • 支店名
  • 支店コード
  • 種別
  • 口座番号
  • 口座名義

参考

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