持続化給付金について
- 2020.04.29
- 新型コロナウイルス関連

2020年4月28日、持続化給付金に関する申請方法等の新たな情報が公開されました。現在の情報は速報版で、確定版は補正予算の成立後に中小企業庁のホームページで公開される予定です。本項では速報版について詳しく見ていきます。
目次
持続化給付金とは
新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けた事業者に対して、下支えとして国から支給される給付金です。
給付額
- 法人:200万円
- 個人事業者:100万円
ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります
給付額の算定式
2020年の1月から12月までの間で、月間事業収入が前年同月比で50%以下となる月を任意で選択します。選択した月を「対象月」と呼ぶことにします。
S:給付額(※10万円未満は切り捨て)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
とすると、
S = A - B × 12
となります。ただし、上限は200万円です。
給付条件
- 新型コロナウイルスの影響により、1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
- 2019年以前から事業を行い事業収入を得ており、今後も継続する意思がある事業者。
- 法人の場合、資本金の額または出資の総額が10億円未満、あるいは常時使用している従業員の数が2000人以下である。
- 医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人も対象になります。
不給付要件
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。
- 政治団体。
- 宗教上の組織若しくは団体。
- その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断した事業者。
宣誓・同意事項
- 給付対象者の要件を満たしていること
- 不給付要件に該当しないこと
- 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
- 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
- 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 持続化給付金給付規程(中小法人等向け)に従うこと
申請に必要な書類
- 2019年確定申告書類(法人は前事業年度)
- 売上が減少した月の売上台帳の写し
- 通帳の写し
- 身分証明書の写し(個人事業者の場合)
申請期間
令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日まで
申請方法
- 持続化給付金ホームページ(開設予定)にアクセスする。
- 申請ボタンを押し、メールアドレスなどを入力して仮登録する。
- 入力したメールアドレスを確認し、メールが届いているのを確認して本登録する。
- ID・パスワードを入力してマイページを作成する。
- 必要書類を添付し、申請する。
入力項目
- 法人番号
- 法人名
- 住所
- 書類送付先
- 業種
- 設立年月日
- 資本金
- 従業員数
- 代表者役職
- 代表者氏名
- 代表電話番号
- 担当者氏名
- 担当者電話番号
- 担当者携帯電話番号
- 担当者メールアドレス
- 前の事業年度の事業収入
- 決算月
- 対象月
- 対象月の月間事業収入
- 金融機関名
- 金額機関コード
- 支店名
- 支店コード
- 種別
- 口座番号
- 口座名義
参考
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