電子帳簿の義務化 2年延期へ

令和4年度の税制改正大綱に記載されていた電子帳簿の義務化について、2年延期になったことをお知らせします。

概要

もともと、電子帳簿保存法には、「電子帳簿等の保存」「スキャナによる保存」「電子取引」の3つの区分が存在していました。この内、インターネット上で取引が完結している「電子取引」については、紙での保存は不可能になり、電子保存の義務化が決定されていました。

ところがつい先日、省令改正によって、2年間は引き続き紙での保存も認められるようになりました。おそらく、多くの中小企業は紙での保存を行っているため、対応するために2年間の猶予を与えたのでしょう。ただし、令和4年度税制改正大綱では、次の2つの条件を満たすことが挙げられています。

  • 所轄税務署長が電子取引情報の電子保存が要件を満たしていないことにつきやむを得ない事情があると認める場合
  • 納税者が出力書面提示に応じる

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十五号)の一部を次のように改正する。

附則第二条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 この省令の施行の日から令和五年十二月三十一日までの間に電子取引を行う場合における新令第四条第三項の規定の適用については、同項中「証明したとき」とあるのは「証明したとき、又は納税地等の所轄税務署長が当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。) の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているとき」と、同項ただし書中「当該事情」とあるのは「これらの事情」とする。

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