東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に協力した中小の事業者に対し、協力金が支給されることになりました。
本項ではその詳細について解説していきます。
支給額
- 1店舗・・・50万円
- 2店舗以上・・・100万円
対象要件
- 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する、中小企業および個人事業主。対象の施設はこちらに記載されています。
- 協力金は、都の要請等の対象となる施設の運営を行う事業者が対象となっています。
- 緊急事態措置以前に開業している必要があります。
- 東京都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。都外に本社がある場合でも対象になります。
- 100㎡以下の施設も対象となります。
ここで言う「営業時間短縮」とは、夜20時から翌朝5時までの夜間に営業を自粛することを指します。また、令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店などの場合は営業時間の短縮)する必要があります。
申請手続き
申請期間
令和2年4月22日~6月15日
申請方法
- 専用ホームページからWEBを通じて申請する。
- 郵送または持参も可能。
申請に必要な書類
- 協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
- 営業実態が確認できる書類(確定申告書の写し、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写しなど)
- 休業の状況が確認できる書類(事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ、店頭ポスターの写しなど)
- 誓約書
今後の流れ
日付 | 予定 |
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4/15 | コールセンターの拡充 |
4/22 | 募集要項公表、受付開始 |
5月上旬〜 | 協力金の支給 |
その他
要請・依頼への協力事業者は、施設名(屋号)が都のホームページで紹介されます。