自動車の取得に伴う諸費用の処理

設例

業務用に使用する自動車を購入しました。自動車本体以外にも下記の諸経費がかかりましたが、全額経費として処理して良いか?

  1. 自動車取得税
  2. 自動車重量税
  3. 自動車税
  4. 自動車損害賠償責任保険(自賠責)
  5. 検査登録費用
  6. 車庫証明書
  7. カーステレオ
  8. カーエアコン

解説

下記の表に「○」が示されている方法が採用できる。

2と5と6については、購入時の経費として処理する方法と取得原価に算入する方法のどちらでもよい。

諸経費購入時の経費取得価格に算入課税仕入れ
1自動車取得税

×

×

2自動車重量税

×

3自動車税

×

×

4自動車損害賠償責任保険

×

×

5検査登録費用

×

6車庫証明書

×

7カーステレオ

×

8カーエアコン

×

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