2026年度税制改正|経営者・個人事業主が押さえるべき3つの重要ポイント

令和8年度税制改正は、2025年12月に公表された「令和8年度税制改正大綱」をもとに法案化され、2026年3月31日に成立しました。

今回の改正は、企業の賃上げ支援策の見直しや設備投資促進策の拡充など、経営判断に直結する内容が数多く含まれています。

本記事では、経営者・個人事業主の方が特に押さえておきたい3つの改正ポイントを、実務対応の観点から整理します。

1. 賃上げ促進税制が見直しに。中小企業の最大税額控除率は45%から35%へ

今回の改正で最も注目されるのが、賃上げ促進税制の見直しです。

これまで大企業・中堅企業・中小企業の3区分で運用されてきた制度ですが、2026年度改正により内容が大きく変更されます。

  • 大企業向け制度:2026年3月31日をもって廃止
  • 中堅企業向け制度:賃上げ要件を継続雇用者ベースで3%以上から4%以上へ引き上げたうえで、2027年3月末に廃止
  • 中小企業向け制度:制度自体は維持されるものの、教育訓練費の増加による控除率10%の上乗せ措置が廃止

これにより、中小企業向け賃上げ促進税制の最大税額控除率は、従来の45%から35%へ引き下げられます。

背景には、教育訓練費の増加額に対して減税効果が過大であるとの指摘があったことが挙げられます。

実務上は、2026年3月31日までに開始した事業年度と、2026年4月1日以降に開始する事業年度で適用ルールが異なる点に注意が必要です。決算期によっては適用制度が変わるため、早めの確認をおすすめします。

また、今後最大控除率を目指すためには、「くるみん」や「えるぼし」認定による加算措置の活用が重要になります。子育て支援や女性活躍推進に取り組んでいる企業は、認定取得を検討する価値があるでしょう。

なお、赤字決算でも税額控除枠を5年間繰り越せる特例は中小企業に限り維持されているため、賃上げを将来の成長投資として位置付ける考え方は引き続き有効です。

2. 大規模投資減税の創設とインボイス経過措置への対応

設備投資を予定している企業にとっては、新設される「特定生産性向上設備等促進税制」も注目すべき制度です。

一定規模以上の設備投資を対象としており、機械装置やソフトウェアなどへの投資について、以下のいずれかを選択できます。

  • 投資額の7%税額控除
  • 即時償却

資金繰りを重視するのか、税負担の軽減を重視するのかによって有利な選択肢は変わるため、事前のシミュレーションが重要です。

また、インボイス制度の経過措置についても確認が必要です。

免税事業者からの仕入れについて一定割合を仕入税額控除できる経過措置は、制度開始当初から予定されていたスケジュールに従い、今後段階的に縮小されます。

免税事業者との取引が多い企業は、取引先との価格交渉や契約条件の見直しを含め、早めに対応方針を検討しておくことが望ましいでしょう。

3. 防衛特別法人税の創設で法人税負担が増加

防衛力強化の財源確保を目的として、法人税・所得税・たばこ税の見直しが進められています。

法人については、防衛特別法人税が創設され、法人税額に対して4%の付加税が課されることになります。

賃上げ促進税制の縮小とあわせて考えると、これまで税額控除の恩恵を受けていた企業ほど、今後は実質的な税負担が増加する可能性があります。

利益計画や資金繰り計画を見直す際には、防衛特別法人税による影響も織り込んでおく必要があるでしょう。

経営者がいま取るべきアクション

今回の税制改正は、「賃上げ支援から成長投資支援へ」という政策転換の色合いが強い内容です。

特に中小企業では、賃上げ促進税制の適用可否だけでなく、設備投資計画や認定制度の活用によって税負担が大きく変わる可能性があります。

決算期をまたぐ企業や設備投資を予定している事業者は、適用時期や要件を早めに確認し、自社に最適な対応策を検討することが重要です。

税制改正は「知っているかどうか」で手取り利益に差が出る分野です。顧問税理士と連携しながら、自社にとって有利な制度を確実に活用していきましょう。

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください