青色申告と白色申告の違い

「青色申告はお得らしいけれど、帳簿が難しそう」

「売上が少ないうちは、白色申告でよいのでは?」

このように迷っている個人事業主の方は少なくありません。

確定申告の色は2色ですが、どちらを選ぶかは、なかなか白黒はっきりしませんよね(笑)。

私も税理士として20年以上仕事をしていますが、特によく聞くのが「白色申告なら帳簿をつけなくてよい」という勘違いです。

現在は、白色申告でも事業の売上や経費を帳簿に記録し、帳簿や書類を保存する必要があります。

結論

今後も事業を続ける予定があり、会計ソフトなどを使って記帳できる方には、基本的に青色申告がおすすめです。

青色申告には、主に次のようなメリットがあります。

・最高65万円の青色申告特別控除
・家族への給与を必要経費にできる制度
・赤字を翌年以後に繰り越せる制度
・一定の資産を少額減価償却資産として経費にできる特例

ただし、青色申告を選ぶには、期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

青色申告とは

青色申告は、日々の取引を帳簿に記録し、その帳簿に基づいて正しく確定申告をする人が、税務上の特典を受けられる制度です。

青色申告を選択できるのは、原則として次の所得がある人です。

・事業所得
・不動産所得
・山林所得

会社員の副収入があるからといって、すべての人が青色申告を選べるわけではありません。

副業の内容や規模によっては雑所得になることもあるため、判断が難しい場合は専門家への個別相談が必要です。

白色申告とは

白色申告は、青色申告の承認を受けていない人が行う申告方法です。

青色申告のような事前申請は必要ありません。また、青色申告の複式簿記と比べると、比較的簡単な方法で記帳できます。

ただし、白色申告でも記帳は必要です。

「領収書を箱に入れておけば大丈夫」というわけではありません。確定申告の時期に箱を開けて、途方に暮れる方もいらっしゃいます(笑)。

日頃から売上や経費を整理しておくことが大切です。

青色申告特別控除は3種類

青色申告特別控除には、主に次の3種類があります。

控除額 主な条件
10万円 簡易な方法で記帳している場合など
55万円 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告する場合など
65万円 55万円控除の条件に加えて、e-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存を行う場合

注意したいのは、65万円分の税金がそのまま安くなるわけではないことです。

所得から最高65万円を差し引いたうえで税金を計算する制度なので、実際に減る税額は、その人の所得や税率によって異なります。

青色申告の申請期限

青色申告を始めるには、原則としてその年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。

その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、原則として事業開始日から2か月以内です。

申請期限を過ぎると、その年は青色申告を選べない可能性があります。

開業した方は、開業届だけで安心せず、青色申告の申請書も提出したか確認しておきましょう。

【比較表1 青色申告と白色申告の違い】

比較項目 青色申告 白色申告
事前申請 必要 不要
特別控除 最高65万円、55万円または10万円 なし
記帳方法 控除額に応じて複式簿記など 簡易な記帳が可能
提出書類 青色申告決算書 収支内訳書
家族への給与 一定の要件で必要経費にできる 事業専従者控除を適用
赤字の繰越し 一定の要件で3年間繰越し可能 原則として青色申告のような繰越しはできない
向いている人 継続して事業を行う人 申請期限を過ぎた人など

【比較表2 家族が事業を手伝う場合】

比較項目 青色申告 白色申告
制度名 青色事業専従者給与 事業専従者控除
基本的な取扱い 適正な給与を必要経費にできる 所得から一定額を控除する
事前の届出 原則として必要 専従者控除の事前届出は不要
金額 仕事の内容に見合った適正額 配偶者は最高86万円、その他の親族は1人最高50万円など
注意点 実際の勤務と給与の支払いが必要 所得によって控除額が少なくなる場合がある

【比較表3 どちらを選ぶかの目安】

現在の状況 選択の目安
今後も事業を続ける予定 青色申告を積極的に検討
会計ソフトを使用できる 青色申告と相性がよい
利益が出ている 青色申告特別控除のメリットを受けやすい
家族が本格的に働いている 青色事業専従者給与を検討
申請期限を過ぎている その年は白色申告、翌年から青色申告を検討
帳簿の作成に不安がある 会計ソフトや税理士を活用

【図解1 青色申告と白色申告を選ぶ流れ】

個人で事業を始める

青色申告の申請期限内ですか?

┌───────┴───────┐
│             │
いいえ           はい
│             │
↓             ↓
その年は白色申告を検討  今後も事業を続けますか?

┌────┴────┐
│        │
いいえ      はい
│        │
↓        ↓
事務負担を考えて  帳簿を継続して
選択      作成できますか?

┌───┴───┐
│     │
はい    不安
│     │
↓     ↓
青色申告を  会計ソフトや
検討    税理士を活用


青色申告を検討

【図解2 65万円控除までの流れ】

青色申告承認申請書を提出

複式簿記で帳簿を作成

貸借対照表と損益計算書を作成

申告期限内に確定申告

e-Taxで申告
または
一定の電子帳簿保存

最高65万円の青色申告特別控除

【図解3 所得計算のイメージ】

売上

必要経費を差し引く

事業所得を計算

┌──────────┬──────────┐
│          │          │
青色申告      白色申告
│          │
↓          ↓
青色申告特別控除  特別控除なし
を差し引く
│          │
└──────────┴──────────┘

税金の計算へ

【まとめ】

青色申告と白色申告の主な違いは、税務上の特典と記帳方法です。

重要ポイント 内容
白色申告でも記帳が必要 売上や経費を帳簿に記録する必要がある
青色申告は特典が多い 特別控除、赤字の繰越し、専従者給与などがある
事前申請が必要 原則3月15日までに申請する
65万円控除には条件がある 複式簿記、期限内申告、e-Taxなどが必要
早めの準備が重要 申請期限を過ぎるとその年に適用できない場合がある

継続して事業を行う方にとって、青色申告はメリットの大きい制度です。

一方で、所得の種類、事業の規模、帳簿の作成状況などによって、適用できる制度は異なります。

この記事は、2026年7月14日時点の法令および国税庁公表情報に基づいています。具体的な適用については、専門家への個別相談が必要です。

【税理士からのひとこと】

「帳簿が苦手だから白色申告にしよう」と考える方は少なくありません。

ただ、白色申告でも記帳は必要です。それなら、会計ソフトを活用して、青色申告のメリットを受ける方法もあります。

最初から完璧な帳簿を作れる人は、ほとんどいません。

「この領収書は経費になりますか?」

「会計ソフトの入力方法が分かりません」

そのような小さな質問でも大丈夫です。難しい税金の話ほど、できるだけやさしい言葉でお伝えすることを大切にしています。

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください