障がい者の方が知っておきたい税金の優遇制度について

 

こんにちは。今回は「障がい者の方やそのご家族に向けた税金の優遇制度」について、税理士の視点からわかりやすく解説します。

日々の生活や医療・介護など、障がいをお持ちの方にはさまざまな負担がありますが、国税・地方税の制度にはそのような方々を支援するための「税金の優遇措置」がいくつか用意されています。

1. 障害者控除とは?

最も基本的な制度が「障害者控除」です。

【対象者】

所得税・住民税において、納税者本人または扶養している配偶者・家族が障がい者である場合に適用されます。

【控除額】

対象の方 控除額(所得税) 控除額(住民税)
一般の障がい者 27万円 26万円
特別障がい者(重度) 40万円 30万円
同居特別障がい者 75万円 53万円

※「同居特別障がい者」とは、重度の障がいを持つ家族と同居し、その方を扶養している場合に該当します。

2. 医療費控除の活用も重要

障がいに伴う治療費や通院費などは「医療費控除」としても活用できます。特に以下のような費用が対象となる可能性があります。

  • 義足・義手、補聴器などの購入費
  • 通院のための交通費(公共交通機関を利用した場合)
  • 付き添いのための費用(介助者の交通費など)

3. 特別障害者扶養控除(住民税)

障害者控除とは別に、住民税では「特別障害者扶養控除」があり、重度の障がい者(特別障がい者)を扶養している場合に適用されます。

控除額は53万円と大きく、住民税の軽減に大きく影響します。

4. 自動車税・軽自動車税の減免

通院や生活の移動のために自動車を利用されている障がい者の方には、以下のような地方税の減免制度があります。

  • 自動車税・軽自動車税の全額または一部免除
  • 条件:障がいの種類や等級、車の名義(本人または介助者)などによる

注意点:

自治体ごとに基準が異なるため、必ずお住まいの市区町村に確認をしてください。

5. 相続税・贈与税の優遇制度

重度の障がいを持つ方が相続や贈与を受ける場合、「特別障害者控除」や「特定贈与信託」などの制度も活用可能です。

相続税の特別障害者控除:

相続人が特別障がい者である場合、一定額の控除が追加されます(85歳までの生活費相当額)。

特定贈与信託:

親族などが障がい者のために設けた信託に対して贈与を行うと、6,000万円+特別障がい者はさらに1,500万円の非課税枠が設けられています。


まとめ:制度を知ることが負担軽減の第一歩

障がい者の方やそのご家族にとって、日々の生活には多くの経済的な負担が伴います。ですが、税制にはその負担を軽減するための多くの優遇措置があります。

「知らなかった」で損をしないように、確定申告や年末調整のタイミングでしっかり確認し、必要があれば税理士や役所に相談することをおすすめします。


もし具体的に適用できるかどうか判断に迷う場合は、税理士としていつでもご相談に応じます。


こちらの内容を、パワーポイントやPDFなどの形式にまとめることも可能です。必要であればお申し付けください。

ご希望があれば、このブログのトーンを「もっとカジュアルに」や「法令付きで専門的に」などにも調整可能です。どういたしましょうか?

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