個人事業主で配偶者の扶養に入ることを検討されている場合、主に 税法上の扶養 と 社会保険上の扶養 で異なる条件があります。それぞれ詳しく説明します。
1. 税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
税法上の扶養に該当すると、配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるため、節税効果があります。
- 年間の合計所得が48万円以下
- 所得税法では「配偶者控除」を受ける条件として、配偶者の年間の「合計所得金額」が48万円以下であることが必要です。
- 「所得」とは、事業所得の場合は以下の計算式で求められます:
事業所得 = 売上 – 必要経費 – 青色申告特別控除(または白色申告控除) - 必要経費が多ければ、売上がある程度あっても48万円以下になる場合があります。
- 配偶者特別控除の範囲
- 配偶者の所得が48万円を超えた場合でも、一定の範囲内で配偶者特別控除を適用できます。具体的には、合計所得金額が133万円以下で段階的に控除額が減少します。
2. 社会保険上の扶養
健康保険や年金の扶養に入る場合、条件は異なります。社会保険上の扶養に該当すれば、保険料負担がなくなります。
- 年間収入が130万円未満(※特定の条件下では106万円未満)
- 社会保険上の扶養に入るためには、事業収入から経費を差し引いた後の年間の収入が130万円未満である必要があります(1か月あたり約10.8万円未満)。
- ただし、パートナーが特定適用事業所(従業員数501人以上の企業)に勤めている場合は、収入基準が106万円未満となることがあります。
- 主たる生計者ではないこと
- 扶養者(配偶者)の収入によって生活していることが求められます。
まとめ
配偶者の扶養に入るには、次の点を確認してください:
- 税法上の扶養
- 合計所得48万円以下なら配偶者控除が適用。
- 所得が48万円を超え133万円以下の場合、配偶者特別控除の範囲に入るか確認。
- 社会保険上の扶養
- 年間収入が130万円未満(または106万円未満)。
- 必要経費を差し引いた金額を計算して基準を満たすか確認。
詳細な計算や扶養に入る手続きについては、状況に応じて税理士や社会保険労務士に相談すると安心です。