令和6年能登半島地震による国税の申告・納付等の期限延長

令和6年能登半島地震により、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

国税庁は、能登半島地震により被災された方々に対して、国税の申告・納付等の期限を延長する措置を発表しました。

概要

期限延長の対象となる国税は、所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、印紙税、酒税、たばこ税など全ての国税が該当します。対象期間は、令和6年1月1日以降に発生する国税の申告・納付等の期限分からとなります。今般の地域指定による申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に官報で告示される予定とのことです。

期限延長の対象となる方は、石川県及び富山県に納税地のある方(法人含む)となります。

期限延長の手続きは、特に必要ありません。ただし、石川県・富山県以外に納税地がある方で、地震によって申告・納付等が困難になった場合は、所轄の税務署に対して申請を行う必要があります。

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