「青色申告特別控除65万円の要件が改正」 令和2年分確定申告から

青色申告特別控除 現行65万円→改正後55万円

令和2年分(2020年分)の確定申告から青色申告特別控除の適用要件が改正され、新しく55万円控除が加わります。
改正後も65万円控除を受けたい方は、「eーTax(イータックス)での電子申告」など、新たな要件を満たす必要があります。

控除額が10万円・55万円・65万円に

10万円控除の適用要件に変更はありませんが、65万円控除を受けていた方は、従来の要件をクリアした上で、さらに「eーTax(イータックス)での電子申告」 あるいは 「電子帳簿保存」のいずれかを行う必要があります。
改正後は、従来の65万円の控除要件を満たすだけでは65万円の控除を受けられず、令和2年分の確定申告からは55万円控除しか受けられません。

65万円控除要件とは

①正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)

②申告書に貸借対照表と損益計算書を添付

③期限内申告

上記に加えて令和2年分申告分より、「eーTax(イータックス)での電子申告」 又は 「電子帳簿保存」

まずは「eーTax(イータックス)での電子申告」がおすすめです

eーTax(イータックス)とは、国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。

65万円の青色申告特別控除を受けるには、ご自宅等のパソコンよりeーTaxで確定申告書を提出(送信)する必要があります。

利用には、マイナンバーカードとICカードリーダライタ(家電量販店などで3000円くらいで販売しています)を用意しておきます。

電子帳簿保存について

一定の要件の下で帳簿などの書類をデータとして保存しておくことです。
電子帳簿保存を行う際はにはデータの改ざんができないような特定の保存機能が搭載されている製品の準備が必要であるなどの厳しいルールが定められており、「会計ソフトでデータが残っているので電子帳簿保存をしている」ということにはなりませんので、注意が必要です。

また、原則として帳簿の電磁的記録による保存を始める日の3ヶ月前の日までに「承認の申請書」等を所轄の税務署へ提出する必要があります。

終わりに・・・

昨年まで確定申告書を書面で提出して青色申告特別控除65万円控除を受けていた方は、2020年分からは55万円控除しか受けられないことになります。

マイナンバーカードの取得がまだの方もいらっしゃるかもしれませんが、これを機にマイナンバーカードの交付の申請と電子申告の開始をしてみてはいかがでしょうか。

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